2009-02-06 第171回国会 衆議院 予算委員会 第10号
今回についてはそうでありますが、最近、公職関係については、特に政府がかかわる問題については広く国民の意見を聞いて実施していく、またそれを取り入れよう、こういうことでありますから、こういう趣旨で行われておるというふうに理解しております。
今回についてはそうでありますが、最近、公職関係については、特に政府がかかわる問題については広く国民の意見を聞いて実施していく、またそれを取り入れよう、こういうことでありますから、こういう趣旨で行われておるというふうに理解しております。
必ずしも文部省の主管ということでございませんが、公職関係の種々の学校、例えば海上保安官の学校でございますとか防衛庁の大学校でございますとかに女子に対する入学資格がないところがございました。こういうものについても、今徐々に道を開いていただいておるところでございます。
その他、社会保障関係での諸手当、さらには公職関係での就職の機会を女子に平等に広げていく努力、こういうものをお願いいたしまして、各省の協力を得て現在に至ったものでございます。
先生いま御指摘ございました労働関係以外に、主な分野といたしましては国籍法関係、それから教育関係、公職関係、社会保障関係でございますが、このいずれにつきましても、先生先ほど御指摘ございました、明後年に批准できるようにという計画の中で何とか批准できるよう、関係各省に鋭意御検討をお願いしておる次第でございます。
○政府委員(池田俊也君) 数でございますが、公職関係につきましては国会議員が七名、県会議員二十四名、市町村議会の議員が二十三名というような数字でございます。あと市町村長というようなのが二名程度ございますが、公職関係につきましては大体そんな状況でございます。
○諸沢説明員 御質問の第一点の駐在員の問題でありますが、文部省の従来の指導といたしましては、各発行会社が駐在員を置くということ自体につきましては、これは全面的に禁止するということは、実際の問題としてできないことでありましょうし、またある意味では公正な宣伝活動の一部にもなり得ることでありますが、ただその駐在員として宣伝活動に当たる者が教職関係者あるいは公職関係者ないしはそういったような前歴のある者で、
警察の取調べが進展するに伴い、次第に逮捕者を出し、その間参考人として呼び出された者は七百名以上にも及び、この結果、事件関係者は、村会議員、選挙管理委員、消防団幹部などの公職関係者にまで波及し、村政は一時停滞するに至ったとさえいわれたのであります。
これの一番問題になるのは「一、発行者は、学校の教職員もしくは公職関係者またはこれらの者であったものなど採択関係者に対して影響力を有する者を、役員、社員、支社員、出張所員、研究所員、嘱託その他の名称、地位および待遇のいかんを問わず雇用しまたは嘱託して、地方に駐在させ、」これが問題なんですね。採択関係者に対し、教科書の宣伝業務に従事させてはならない、業務につかせてはいかぬというんじゃないんです。
そうすると学校教職員、それから公職関係者を駐在員にすることは公共の福祉に反する面がある。ゆえに学校教職員及び公職関係者は職業選択の自由はないのだ。これは形式的な三段論法でいけば、この第二十二条というものは、文部省がこの通知を出したようにいけぬこともないと思う。私はそういう立場であなたは出されたものと思う。これはいろいろ問題が指摘されておることは私も知っております。
これは大臣のお手元にお持ちかと思いまするが、本文は短こうございますから念のために読み上げてみますと、「発行者は、学校の教職員もしくは公職関係者またはこれらの者であったものなど採択関係者に対して影響力を有する者を、役員、社員、支社員、出張所員、研究所員、嘱託その他その名称、地位および待遇のいかんを問わず雇用しまたは嘱託して、地方に駐在させ、採択関係者に対し、教科書の宣伝業務に従事させてはならないこととする
文部省は、学校の先生や公職関係にある者が教科書の駐在員になるということは公共の福祉を侵害するのだ、こう解釈したのだろうと私は思う。これは内藤初中局長にお尋ねする。そう解釈しておるのかどうか、いかがです。
そういう公職関係の選挙全体を正しく行うためには、選挙人全体の政治常識を向上する運動をやれ、こういつている。それがあるときは団体がやる場合もあるでしょう。また地方自治に関係した者がやることもあるでしょう。あるいは国の公職を持たぬ人がやるかもしれぬ。
ところが新聞等を見ますと、日本共産党員であるとか、日本共産党に同調する諸君だとか、あるいは日本共産党と同じような考え方で活動しているという者に対して、会社当局がこれを首切るとか、あるいは公職関係から追放するというような態度を現にとつているのであります。
或いは公職関係。昭和三年に例の共産黨事件に関係しまして、三・一五事件では起訴猶予になりましたが、四・一六事件で懲役五年になりまして未決通算二百五十日で、昭和九年の六月二十六日かに鹿兒島刑務所を出まして、郷里の和田村に帰りまして農業をやつたのであります。